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  日本青少年育成協会とは
定款
■第1章 総則
(名称)
第1条  この法人は、社団法人日本青少年育成協会(以下「協会」という。)という。
(事務所)
第2条  協会は、主たる事務所を東京都新宿区神楽坂6丁目35番地1号に置く。 
(支部)
第3条 協会は、前条のほか、従たる事務所を以下のとおり置く。
一 大阪府豊中市
二 京都府京都市中京区
■第2章 目的及び事業
(目的)
  • 第4条  協会は、青少年指導者の養成・研修、広く青少年の育成に携わる者の意識啓発、青少年育成の在り方についての調査研究などを通じて、青少年の育成基盤の整備を図るとともに、青少年のボランティア活動等の社会参加活動の支援等を行い、もって青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 一 青少年指導者の養成及び研修
 二 青少年育成に携わる者の意識の啓発
 三 青少年の社会参加活動の振興
 四 青少年育成の在り方についての調査研究
 五 その他協会の目的を達成するために必要な事業
■第3章 会員
(種別)
第6条  協会の会員は、次のとおりとする。
 一 正会員  協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
 二 賛助会員 協会の目的に賛同し、その事業を援助するために入会した個人又は団体
 三 名誉会員 協会に特に功労のあった個人又は団体で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得たもの
 四 準会員 理事会の決議を経て、会長が別に定めた規定により入会を認められたもの(入会)
2.前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。

(入会)
  • 第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条  正会員、賛助会員は、それぞれ総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.準会員は、理事会の決議を経て、会長が別に定めた規定にある費用を納入しなければならない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。  
 一 退会したとき。  
 二 禁治産若しくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。  
 三 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
 四 1年以上会費を滞納したとき。  
 五 除名されたとき。

(退会)
第10条  会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
  • 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 一 協会の定款又は規則に違反したとき。
 二 協会の名誉をき損し、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
■第4章 役員及び職員
(役員)
第13条 この法人には次の役員をおく。
 一 理事 20名以上25名以内とする。
    (うち、会長1名、副会長2名以内及び専務理事1名、常任理事2名以上6名以内とする。)
 二 監事 2名又は3名

(役員の選任)
  • 第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては、5名を限度として、正会員以外の者を理事に選任することを妨げない。
2. 理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。
3. 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により定める。  

(理事の職務)
第15条  会長は、協会を代表し、この法人の業務を総理する。
  • 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を行う。
  • 3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
  • 4.常任理事は、理事会の議決により委任された事項その他会務の執行にあたる。
  • 5.理事は、理事会を組織して、この定款に定める事項のほか、協会の総会の権限に属せしめられた事項以外のものを議決し、執行する。

(監事の職務)
第16条  監事は、協会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
 一 協会の財産の状況を監査すること。
 二 理事の業務執行の状況を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会及び総会又は内閣総理
    大臣に報告すること。
 四 前号の報告をするため、必要があるときは総会を召集すること。

(役員の任期) 
第17条  この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.新たに選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。  

(役員の解任)
  • 第18条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び総会において、それぞれ出席者の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行にたえないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第19条  役員は有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。

■第5章 名誉会長、顧問及び相談役
第20条 協会には、名誉会長のほか、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2.名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3.名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じるほか、会長に対し、重要な事項について意見を述べる。
■第6章 会議
(種別)
第21条 協会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は理事をもって構成する。
3.常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 一 事業計画及び収支予算   
 二 事業報告及び収支決算   
 三 その他協会の運営に関する重要事項

2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 総会に付議すべき事項   
 二 総会の議決した事項の執行に関すること   
 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3.常任理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 一 理事会に付議すべき事項
 二 理事会の議決により委任された事項
 三 その他会務の執行に関する事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年2月及び年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  • 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事からの会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
  • 3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
  • 4.常任理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。

(招集)
第25条 会議は会長が招集する。
  • 2.会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日程及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日以前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。  
2.理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
  • 第27条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以の出席がなければ開催することはできない。
(議決)
第28条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。

(書面表決等)
  • 第29条  やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の適用については、会議に出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第30条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 一 会議の日時及び場所
 二 会員又は理事の現在数
 三 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
 四 議決事項
 五 議事の経過の概要及びその結果
 六 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない
■第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 協会の資産は、次のとおりとする。
 一 設立当初の財産目録に記載された資産
 二 会費及び入会金
 三 寄付金品
 四 事業に伴う収入
 五 資産から生ずる収入
 六 その他の収入

(資産の管理)
第32条  協会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第33条  協会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
  • 第34条 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会及び総会において、それぞれ出席者の3分の2以上の議決を経た上で、内閣総理大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(暫定予算)
  • 第35条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じ暫定予算を成し、これを執行することができる。
2.前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3.第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす

(事業報告及び収支決算)
  • 第36条 協会の事情報告及び収支決算は、会長が、事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、賃借対照表、財産目録及び、会員の異動状況書等を作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会において、それぞれ出席者の3分の2以上の決議を経た上で、毎会計年度終了後3月以内に、内閣総理大臣に報告しなければならない。

(特別会計)
第37条  協会は、必要があるときは理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(会計年度等)
第38条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.協会の会計については、公益法人会計基準を適用する。

(新たな義務の負担等)
  • 第39条  次条の規定に該当する場合及び収支予算で定めるものを除き、協会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において3分の2以上の議決を経た上で議決を経なければならない。

(長期借入金)
  • 第40条 協会が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の3分の2以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

■第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
  • 第41条 この定款は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
  • 第42条 協会は、総会において正会員の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の許可を受けて、解散することができる。

(残余財産の処分)
  • 第43条 協会の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、内閣総理大臣の許可を受けて、協会の目的に類似する目的を有する公益法人に寄与するものとする。

■第9章 事務局及び職員
(事務局)
第44条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には事務局長及び職員を若干名置く。
3.事務局長及び職員の任命は、理事会の同意を得て会長が行う。
4.事務局長は、理事をもって充てることができる。
5.前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

■第10章 補則
    (書類及び帳簿の備付等)
  • 第45条 協会の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、関係する法令に基づき、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
 一 定款
 二 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 三 役員及び職員の名簿及び履歴書
 四 理事会及び総会の議事に関する書類
 五 許可、認可等及び登記に関する書類
 六 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 七 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 八 その他必要な帳簿及び書類

(委任)
第46条  この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。

附則
1.この定款は、本協会の設立許可のあった日から施行する。
2.協会設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。
3.協会の設立初年度の事業計画及び収支計画は、第34条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  • 4.協会設立当初の会計年度は、第38条の規定にかかわらず、法人設立許可のあった日から平成7年3月31日までとする。
5.協会の設立により、日本青少年育成協会の会員及び一切の財産は、協会が承継する。
6.この定款の改正は,平成21年3月26日からこれを施行する。