定款

第1章 総 則

( 名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本青少年育成協会と称する。

( 事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

( 剰余金の分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

第2章 目的及び事業

( 目的)
第4条 この法人は、グローバル・環境・格差問題等、様々に多様化する社会において、青少年指導者の養成・研修、広く青少年の育成に携わる者の意識啓発、青少年育成の在り方についての調査研究などを通じて、具体的なプログラムの実施、及び青少年の育成基盤の整備を図るとともに、青少年のボランティア活動等の社会参加活動の支援等を行い、もって青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

( 事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 青少年指導者の養成及び研修
(2) 青少年育成に携わる者の意識の啓発
(3) 青少年の社会参加活動の振興
(4) 青少年育成の在り方についての調査研究
(5) 職業紹介事業
(6)1~5に関わるプログラムの実施
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会 員

( 法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった個人又は団体で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得たもの
(4) 準会員 理事会の決議を経て、入会を認められた個人

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
( 会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

( 入会金及び会費)
第8条 正会員、賛助会員及び準会員は、それぞれ総会(第12 条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

( 任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

( 除名)
第10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

( 会員資格の喪失)
第11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 総 会

( 構成)
第12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

( 権限)
第13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

( 開催)
第14 条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

( 招集)
第15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10 分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる

( 議長)
第16 条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。

( 議決権)
第17 条 総会における議決権は、別表のとおりとする。

( 決議)
第18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

( 書面表決等)
第19 条 総会に出席できない正会員が書面によりその議決権を行使する場合には、議決権行使書面に必要事項を記載し、当該書面を一般社団法及び一般財団法人に関する法律施行規則第8条に定める時までに提出しなければならない。

( 議事録)
第20 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された2名が前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役 員

( 役員の設置)
第21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上25名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 会長及び副会長以外の理事のうち、1名を専務理事及び3名以上6名以内を常任理事とすることができる。
4 第2 項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、同項の副会長及び前項の専務理事並びに常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

( 役員の選任)
第22 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

( 理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

( 監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

( 役員の任期)
第25 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

( 役員の解任)
第26 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

( 報酬等)
第27 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 名誉会長、顧問及び相談役

第28 条 この法人には、名誉会長のほか、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じるほか、会長に対し、重要な事項について意見を述べる。
4 名誉会長、顧問及び相談役の報酬については、無償とする。

 

第7章 理事会

( 構成)
第29 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

( 権限)
第30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

( 招集)
第31 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

( 議長)
第32 条 理事会の議長は、会長がこれを務める。

( 決議)
第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

( 議事録)
第34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事が、前項の議事録に記名押印する。

 

第8章 資産及び会計

( 事業年度)
第35 条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月28日に終わる。

( 事業計画及び収支予算)
第36 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

( 事業報告及び決算)
第37 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第9章 定款の変更及び解散

( 定款の変更)
第38 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

( 解散)
第39 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

( 残余財産の帰属)
第40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第10章 事務局及び職員

( 事務局)
第41 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び職員を若干名置く。
3 事務局長及び職員の任命は、理事会の同意を得て会長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第11章 公告の方法

( 公告の方法)
第42 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号。以下「整備法」という。)第121条第1 項において読み替えて準用する整備法第106 条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
増澤空、荒井祐二、木村吉宏、本田恵三、梶浦隆章、北田秀司、平石明、池上公介、太田明弘、小木曽正浩、加藤麻由美、小山英樹、榊彰一、武田利幸、田中潤治、田中弘樹、常石博之、徳岡臣紀、直江弘明、林隆樹、引字龍則、堀川直人、増田乃美
3 この法人の設立登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
中野伸也、中野勘也、栁田耕一
4 この法人の最初の会長は増澤空、副会長は荒井祐二、木村吉宏、専務理事は本田恵三及び常任理事は梶浦隆章、北田秀司、平石明とする。
5 整備法第121 条第1項において読み替えて準用する整備法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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