日本青少年育成協会とは

日本青少年育成協会は教育の質を高める会です。

1994年4月15日、日本青少年育成協会は、内閣府(旧総務庁)所管の基、内閣総理大臣によって社団法人として許可されました。当協会は、青少年の健全育成に寄与することを目的として、青少年指導者の養成・研修、青少年の育成に携わる者の意識啓発、青少年の社会参加活動の振興、青少年育成の在り方についての調査研究等の事業を行っています。


≫(現・「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(報告)」※PDF

 

日本青少年育成協会 会費規程

本協会は、定款8条にもとづき、会員の会費規程を次のとおり定める。

定款 第8条
(入会金及び会費)
第8条 正会員、賛助会員及び準会員は、それぞれ総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

第1条 本協会の入会金は、次のとおりとする。

1 正会員 20,000円
2 賛助会員 100,000円

 

第2条 本協会の正会員の会費は、1種~8種に種別し、正会員はそれぞれ議決権の数が定められる。

1種 年額 30,000円 (月額 2,500円) 議決権1
2種 年額 60,000円 (月額 5,000円) 議決権2
3種 年額 120,000円 (月額 10,000円) 議決権2
4種 年額 180,000円 (月額 15,000円) 議決権3
5種 年額 240,000円 (月額 20,000円) 議決権3
6種 年額 360,000円 (月額 30,000円) 議決権4
7種 年額 600,000円 (月額 50,000円) 議決権4
8種 年額 1,200,000円 (月額 100,000円) 議決権5
賛助会員は、2種以上から選択することができる。

 

第3条 正会員の種別は、以下のとおりとする。
(1)種別方法【Ⅰ】会員種別規程一の1にあたる〔一、正会員1.教育機関(学校・塾・予備校・他青少年育成)の個人または法人〕正会員は、教育機関の所属者(生徒・会員)数をもって種別する。

1種 1~300人未満
2種 300~1,000人未満
3種 1,000人~3,000人未満
4種 3,000人~5,000人未満
5種 5,000人~10,000人未満
6種 10,000人~30,000人未満
7種 30,000人~100,000人未満
8種 100,000人以上
(2)種別方法【Ⅱ】会員種別規程一の1以外にあたる正会員は、総収入をもって種別する。

1種 1億円未満
2種 1億~3億円未満
3種 3億~10億円未満
4種 10億~20億円未満
5種 20億~50億円未満
6種 50億~100億円未満
7種 100億~300億円未満
8種 300億円以上

第4条 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。

 

第5条 会費の納入は、毎年度当初、1年分の会費を、指定された銀行の本協会口座に、自動振込みにより納入する。 ただし年度中途入会の場合は、年度末までの月会費を月割りで納入する。 また、3・4・5・6・7・8種の会員は、月額を毎月引き落とすことができる。 ただし、いずれも振込み費用は会員の負担となり、定款第12条により、既納の入会金、会費は、返還しない。
尚、新規会員は入会時に入会金及び会費を納入するものとする。

この会費規程は、平成21年4月1日より施行する。
この規程の改正は、平成23年6月26日からこれを施行する。

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